引っ越しが終わった後は、役所や役場へ住所変更の届け出を行う必要があります。
その際に世帯主の記入が必要になるのですが、同棲や二人暮らしの場合はどのように書けばいいのでしょうか?
今回はそもそもの世帯主の定義からどう決めるべきかまで、初めての方でもわかりやすく紹介したいと思います。
そもそも、世帯主とは?
厚生労働省では、「世帯」や「世帯主」に関して以下のように定義しています。
世帯
世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。世帯主
世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事を取り測るものとして世帯側から報告された者をいう。【引用】世帯とは – 厚生労働省
要するに、生計を立てるために協力している一人もしくは二人以上をまとめて「世帯」、世帯ごとの代表者が「世帯主」といった扱いになるようです。
世帯主の決め方・考え方
上の定義から考えると、たとえ1人でも生計が立てることが可能ならば「世帯」とカウントできる、ということになります。
また、賃貸の契約と世帯とは別の話になってくるので、「契約したほうが世帯主にならないと…」といったこともありません。
なので当然、同じ家に世帯主が2人いる状況も十分あり得ます。
以下の条件に当てはまるようであれば、それぞれが「世帯主」になることを検討しても問題ないでしょう。
- 籍を入れていない(まだ家族にはなってない)
- それぞれが別々に生活しても、お互い生計を立てることが可能
世帯を分ける場合と分けない場合、どっちがオススメ?
結論からいうと、同棲期間中であれば世帯主を別々にすることをオススメします。
片方を「世帯主」、もう片方を「同居人」として申請すると、1枚の住民票に二人の名前が記載される形で登録されます。
そのため、会社に同棲していることがバレたくない…という方にとっては、今後不都合な場面が出てくるかもしれません。
またその後別れたとしても、お互い同じ市内に残る場合は住民票に相手の名前が残ってしまうといったデメリットも発生します。
一方で、それぞれを世帯主として申請する方法には、これといったデメリットが存在しません。
どちらにしても、籍を入れる際には再度手続きが必要になります。特に理由がなければ、世帯を別々に分けておくようにしましょう。
籍を入れる前であれば、世帯主は別々でOK
この記事では、世帯主のそもそもの意味や同棲の際の決め方・考え方について紹介しました。
ちょっとしたことではあるのですが、何も知らずにその場で決めるとなると少し焦ってしまいますよね。
世帯主についても事前に相談しておいたうえで、当日はスムーズに手続きが済ませられるようにしましょう。